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【不動産用語◆不動産豆知識】
媒介契約 |
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◆豆知識:賃貸借の媒介契約に限り特に書面によらなくても良い。
◆専属専任媒介契約における「自己発見禁止の特約」とは? |
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重要事項説明書 |
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| @ | 登記された権利の種類 |
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| A | 法令に基づく制限の概要 |
| B | 私道負担 |
| C | 飲用水・電気・ガスの供給並びに排水施設の整備状況 |
| D | 未完成物件における完成図 |
| E | 区分所有建物に関する事項 |
| F | 代金等以外の金銭 |
| G | 契約の解除に関する事項 |
| H | 損害賠償の予定又は違約金に関する事項 |
| I | 手付金保全措置の概要 |
| J | 支払金・預り金の保全措置の有無と概要 |
| K | ローンの斡旋の内容と不成立時の措置 |
| L | その他国土交通省令で定める事項 |
(表1)
第37条書面 (宅地建物取引業法第37条) 宅地建物取引業者は当該契約の各当事者に、遅滞なく下記表2に掲げる事項を記載した書面を交付しなければ ならない。 |
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| 売買・交換 | 貸 借 | |
|---|---|---|
| @ | 当事者の氏名・住所 | |
| A | 物件特定に必要な表示 | |
| B | 代金などの額、支払時期など | 借賃の額、支払時期など |
| C | 物件の引渡時期 |
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| D | 移転登記の申請時期 | |
| E | 代金等以外の金銭の額など | 借賃以外の金銭の額など |
| F | 契約解除に関する内容 | |
| G | 損害賠償額の予定・違約金の内容 | |
| H | ローンの斡旋の内容等 | |
| I | 天災・不可抗力による損害負担の定め | |
| J | 瑕疵担保責任の定め | |
| K | 公租公課の負担の定め | |
(表2)
【売買・交換の媒介の場合】
| 物件の価格 | 率 |
|---|---|
| @200万円以下の部分 A200万円を超え400万円までの部分 B400万円を超える部分 |
100分の5 100分の4 100分の3 |
報酬に消費税を上乗せするとき、免税業者(2.5%上乗せ)/課税業者(5%上乗せ)
【賃貸借の場合】
・貸主、借主の報酬支払い合計額は、賃料の1ヶ月分以内。 |
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【居住用以外の建物の賃貸借の場合】
・貸主、借主の報酬支払い合計額は、賃料の1ヶ月分以内。 |
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これまでの登記制度の構造を105年振りに大幅に変更する全面的な法改正になります。 現行法の登記の真実性を担保する制度としての三大原理としてとして、@当事者共同申請主義、A出頭主義、B書面審査主 義が挙げられますが、これらの原理のうち当事者共同申請主義を除いて、大幅に制度が変更されます。内容的には、「出頭 主義の全面廃止」、「登記済証制度の廃止」、「保証書の廃止」、「申請副本の廃止」とこれまでの真正担保制度の重要な制 度が幾つも廃止されます。そして新たに代替する「登記識別情報」、保証書に代替する「資格者による本人確認情報」、「登記 原因証明情報」等が導入される新登記制度となります。詳しくは司法書士会ホームページをご参考ください。 |
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日本司法書士連合会ホームページ http://www.shiho-shoshi.or.jp/
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各種ご相談は TEL:06-6695-6161 FAX:06-6609-1013 |
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